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  1. 農地から農地以外への地目の変更登記

    農業委員会への照会農地法4条許可(自己所有の農地を耕作の目的で使いたい場合にする手続き)があったことを証する書面の添付がないときには、農業委員会に対し、農地法4条許可の有無など農地の転用に関する事実について照会します。

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  2. 地目の認定

    土地の地目 牧草栽培地は、畑とする。 海産物を乾燥する場所の区域内に永久的設備と認められる建物がある場合には、その敷地の区域に属する部分だけを宅地とする。 耕作地の区域内にある農具小屋等の敷地は、その建物が永久的設備と認められるものに限り、宅地とする。

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  3. 土地の地目

    地目(不動産登記規則)地目は、土地の主たる用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地に区分して定めるものとする。

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  4. 不動産登記規則

    不動産登記規則第10条(地図)地図は、地番区域またはその適宜の一部ごとに、正確な測量および調査の成果に基づき作成します。地図の縮尺は、次の地域では、次の縮尺によるものとします。ただし、土地の状況その他の事情により、この縮尺によることが適当でない場合は、この限りではありません。

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  5. 簡易測量とは

    簡易測量は、廉価で費用でご自分の土地を測量できます。できるだけ安い費用で、ご自分の土地を測量してみませんか?できるだけ安い費用でご自分の土地を測りたいと思いませんか?土地の売買などの場合に必要とされるのが簡易測量です。

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  6. 境界とは

    境界とは土地の境界のことです。境界とは、どういったものでしょうか?具体的に説明します。公法上の境界土地を区画して人為的に線を定め登記した境界を「公法上の境界」といいます。

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  7. 契約書の書き方がわからなくてお困りではありませんか?

    契約書の書き方がわからなくてお困りではありませんか?この記事を読むと契約書のことがわかります。契約書についてわかりやすくご説明いたします。契約書とは契約書とは、相手方との取引の内容、約束の内容を文書にしてまとめた書類のことです。

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  8. 月次支援金を初めて申請される方の手続きの流れ

    対象月ごとに申請してください。オンラインで簡単に申請することができます。各対象月について、申請、受給は1回のみとなります。

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  9. 中小法人・個人事業者のための月次支援金

    中小法人・個人事業者のための月次支援金(緊急事態措置・まん延防止措置等重点措置の影響緩和)4月分/5月分:2021年6月16日~8月15日6月分/7月分:対象月から2か月間中小法人等に 上限20万円 / 月個人事業者等に 上限10万円 / 月 が支給されます。

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  10. 境界、筆界、所有権界とは

    「境界」という言葉には、明確な定義はありませんが、「公法上の境界」と「私法上の境界」という概念を含むものとされています。

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