ブログ

建設業許可の申請⑤

建設業許可について説明いたします。

この記事をお読みになると、建設業許可の申請方法や必要な書類、手続き方法などがわかります。

建設業許可の申請にあたり、面倒な書き方や書類の収集、手続きは行政書士にお任せください。

建設業許可をとるのに必要な要件 請負契約について誠実性のあること

許可を受けようとする人が「法人」である場合においては、当該法人またはその役員もしくは政令で定める使用人が個人である場合にはその者または政令で定める使用人が

請負契約について不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要な要件になります。

「不正な行為」とは、請負契約の締結、履行の際に詐欺、脅迫、横領など法律に違反する行為をいい、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、損害などについて契約に違反する行為をいいます。

 

財産的基礎、金銭的信用のあること

請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用のあることが要件になります。

この要件について「一般」と「特定」にわけると次のようになります。

一般の場合

次の ⑴,⑵,⑶ のどれかに該当しなくてはいけません。

⑴ 自己資本の額が500万円以上であること

自己資本の額とは、貸借対照表の純資産合計の額をいいます。

⑵ 500万円以上の資金を調達する能力があること

これは、銀行や信用金庫などの金融機関の発行する預金残高証明書、固定資産税納税証明書、不動産登記簿謄本などを添付することなどによって証明します。

⑶ 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること。

「更新」はこれにあたります。

特定の場合

次の ⑴ ⑵ ⑶ のすべてに該当しなくてはいけません。

⑴ 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

欠損の額とは、貸借対照表の次の額をいいます。

▷法人の場合

(当期末処理損失)-(法定準備金合計)-(任意積立金合計)

▷個人の場合

(事業主損失)-(事業主借勘定)+(事業主貸勘定)

資本金の額とは貸借対照表の次の額をいいます。

▷法人の場合

(資本金+新株払金)

▷個人の場合

(期首資本金)

⑵ 流動比率が75%以上であること。

流動比率とは貸借対照表の次の額をいいます。

(流動資産合計)÷ (流動負債合計)× 100

⑶ 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。

「資本金」とは、法人にあっては株式会社の払込資本金、持株会社等の出資金額を、個人にあっては期首資本金のことです。

 

許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないこと

許可を受けようとする者が次の要件に該当しないことが必要です。

許可を受けようとする者とは、申請者、申請者の役員(株式会社の取締役などの法人の役員)、使用人、法定代理人(未成年者が建設をする場合、その親権者=父母、未成年後見人)をいいます。

⑴ 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者

⑵ 一般建設業の許可または特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

⑶ 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

⑷ 建設業について営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

⑸ 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 などです。

 

 

 

 

関連記事

コメントは利用できません。
ページ上部へ戻る