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建設業許可の申請⑦

この記事をお読みになると、建設業許可の申請方法や必要な書類、手続き方法などがわかります。

建設業許可の申請にあたり、面倒な書き方や書類の収集、手続きは行政書士にお任せください。

納税証明書

「知事許可」の場合は、都道府県に納める事業税(個人では個人事業税、法人では法人事業税)についての、直前1年分の納税証明書を都道府県税事務所で発行してもらいます。

「大臣許可」の場合は、個人では所得税、法人では法人税の直前1年分の納税証明書を税務署で発行してもらいます。

行政書士が代理請求をしてもかまいません。

 

預金残高証明書など

銀行などの金融機関が発行する預金残高証明書などが必要な場合があります。その時は依頼者本人に用意してきてもらいます。

預金残高証明書は、その証明年月日が申請直前1か月以内のものを要求される場合もあります。

印鑑

建設業許可申請書一式中に押印するための印鑑として、「個人」では実印を、「法人」では会社印と代表者印を用意する必要があります。

 

登録免許税、許可手数料の費用

許可を受けようとする場合、登録免許税または許可手数料を納入する必要があります。

知事許可の手数料は、都道府県により異なることがあります。

新規、許可換え新規、般・特新規、業種追加、更新などにより手数料の提出方法が異なります。

  • 申請先となる地方整備局等の所在地を管轄する税務署に直接納入するか、日本銀行、国税の収納を行う日本銀行歳入代理店または郵便局を通して税務署あてに納入して、その際に交付される領収書を提出します。
  • 収入印紙を購入して提出します。
  • 各都道府県により異なり、証紙を購入して提出する場合と現金を納付してその領収書を提出する場合があります。

これらの領収書、収入印紙、証紙の提出方法は申請書所定の箇所に貼付して提出してください。

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