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建設業許可の申請④

建設業許可の要件

どの建設業で許可を受けようとするのかをまず考え、どの許可に該当するのかを考えたなら、次に許可をとるのに必要な要件を満たしているかどうか確認しなくてはいけません。

次のような要件があります。

経営業務管理責任者がいること

主たる営業所(本店、本社)に経営業務の管理責任者といわれる建設業の経営業務について総合的に管理する人がいなくてななりません。

経営業務管理責任者は以下に該当する人に限られます。

a.法人では常勤の役員(持分会社の業務を執行する社員、株式会社の取締役、委員会設置会社のの執行役または法人格のある各種組合の理事など)

b.個人では事業主本人または支配人登記をした支配人

そして、これら a,b に該当する人がさらに次の(1)(2)(3)のうちのどれか1つの条件にあてはまらなくてはならないのです。

(1)許可を受けようとする建設業に関して、法人の役員、個人事業主、令第3条に規定する使用人としてこれまでに5年以上の経営経験(経営業務の管理責任者としての経験)を有すること。

(2)許可を受けようとする建設業に関して(1)に準ずる地位にあって、これまでに7年以上の経営補佐経験を有すること。

(3)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、法人の役員、個人事業主、令第3条に規定する使用人としてこれまでに7年以上の経営経験を有すること。

専任の技術者がいること

各営業所ごとに、その営業所専任の技術者が存在しているか確認しなくてはなりません。

次の(A) (B) (C) のいずれかに該当する必要があります。

(A) 大卒または高専卒で、申請業種に関連する学科を修めた後、大卒で3年、高卒で5年以上の申請業種についての実務経験を有する者。

(B) 学歴の有無を問わず、申請業種について10年以上の実務経験を有する者。

(C) 申請業種に関して法定の資格免許を有する者。1年以上の実務経験が必要な場合もあります。

専任技術者の実務経験要件の緩和

許可を受けようとする業種と技術的な共通性がある他の業種での実務経験であっても、一定の範囲内で許可を受けようとする業種の実務経験として加算できるように要件が緩和されました。

許可を受けようとする業種について8年を超える実務経験と、その他の業種の実務経験とを合わせて12年以上あれば専任技術者となれます。

業種の範囲

  • 一式工事から専門工事への実務経験の加算

▷土木工事 → とび・土木工事

しゅんせつ工事

水道施設工事

▷建築一式 → 大工工事

内装仕上げ工事

屋根工事

ガラス工事

防水工事

熱絶縁工事

専門工事から一式工事への加算はできません。また、専門工事間の加算も次の場合を除いてできません。

  • 専門工事間での実務経験の加算

大工工事 ↔ 内装仕上げ工事

複数業種の場合

今まで、実務経験において、ひとりで2業種の専任の技術者になる場合、各業種ごと10年ずつの計20年の実務経験が必要でしたが、平成11年10月1日施行の改正以降、最短16年(専門工事間での場合)の実務経験で

2業種の専任の技術者になれることになっています。

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