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建設業許可の申請③

どの業種で許可をとろうとするのかを考えたら、次はどの建設業許可に該当するのかを考えます。

「法人」か「個人」か

 

建設業許可をとれるのは「法人」「個人」を問いません。

「法人」というのは、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、協同組合、協業組合などです。

協同組合や協業組合は、その実質が事業主の集合体であるため、1つの団体として本当に許可を受けるための要件を満たしているのか、指名入札の二重参加の脱法行為に利用されないかなどの問題点があり、

窓口の方の審査も厳密なようです。

「個人」とは個人の事業者のことです。

「新規」とは

「新規」というのは、新たに建設業許可をとろうとする新規の許可のことです。

「新規」には次の3種類があります。

  1. 現在、有効な建設業許可を国土交通大臣または、どの都道府県からも受けていない人が今回新たに許可申請する場合
  2. 大臣許可を受けている人が、知事許可に換えたいとか、または知事許可を受けている人が大臣許可に換えたいとか、またはA県知事許可を受けている人がB県知事に換えたいというように、許可を受けようとする行政庁以外の許可行政庁から現在有効な許可を受けている人が許可申請をする場合(これを許可換え新規といいます)。
  3. 「特定」と「一般」は1業種については両方とることはできませんが、業種が異なればとることは可能です(たとえば、土木工事事業は「一般」で、建築工事業は「特定」でというように)。そこで、すでに「一般」の許可を受けている人が新たに他の業種で「特定」の許可を受けたいとか、または、すでに「特定」の許可を受けている人が新たに他の業種で「一般」の許可を受けたいという場合(これを般・特新規といいます)。

「更新」とは

 

「更新」というのは、5年ごとの許可の更新のことです。

つまり、建設業許可の有効期間は5年で、許可のあった日の翌日から起算して5年後の対応する日の前日に満了し、満了の日の30日前までに更新書類を提出する必要があります。

「業種追加」とは

「業種追加」というのは、たとえば、「一般」で土木工事業の許可を受けているときに、さらに「一般」で左官工事業の許可を受けたいとか、あるいは「特定」で土木工事業の許可を受けているときに、さらに「特定」で左官工事業の許可も受けたいというような場合です。

なお、「一般」で土木工事業の許可を受けているときに「特定」で左官工事業の許可を受けようとするときは、「業種追加」ではなく「新規」となります。

「組合せ申請」とは

「新規」「更新」「業種追加」は組み合わせて申請できる場合があります。

たとえば、「一般」で土木工事業の許可を受けている業者が、今度は「特定」で建築工事業の許可を「新規」に受け、さらに「一般」で左官工事業の「業種追加」もしたい場合(これを般・特新規+業種追加といいます)は、この建築工事業に関する「新規」と左官工事業に関する「業種追加」は同時に申請できるのです。

  1. 般・特新規+更新   たとえば、すでに「一般」の許可を受けている人が、その更新と同時に「特定」の許可も受けたいというような場合です。
  2. 業種追加+更新   たとえば、「一般」で左官工事業の許可を受けている人が、その「更新」の際に「一般」の管工事業の許可も「業種追加」したいというような場合です。
  3. 般・特新規+業種追加+更新   たとえば、「一般」で土木工事業の許可を受けているときに、それを「更新」して、その際「一般」で左官工事業の許可を「業種追加」して、さらに「特定」で管工事業の許可も受けたいというような場合です。

まとめ

建設業許可を受けようとする人が会社等であれば、「法人」、それ以外の個人事業主であれば「個人」となります。

「大臣許可」よりも「知事許可」、「特定」よりも「一般」が多いのが現状です。

 

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