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土地建物の測量登記

不動産登記制度は、不動産の表示および不動産に関する物件の変動に関する一定の事項を登記簿に公示することによって、国民の権利の安全を図り、不動産取引の安全と円滑に資するためのものです。不動産に関する物権の変動を登記簿に公示する前提として、あらかじめ権利の客体である不動産の物理的状況を登記簿上明確に記録することによって不動産を現地で特定することができるようにしているのが不動産の表示に関する登記です。

土地の売買、相続による土地の分割、建物の新築、増築の場合などに土地建物の測量登記が必要になります。

よくある質問

土地表題登記
新たに土地が生じた場合に行う登記です。
海や川の埋め立てによって新たな土地が生じた場合や未登記の国有地の払い下げを受けた場合などです。

土地地積更正登記
登記上の土地の面積(地積)が実測値と異なる場合に正しい地積にする登記です。

土地地目変更登記
土地の用途(地目)が変更された場合に行う登記です。
農地を宅地に変更する場合などが該当します。

土地分筆登記
1つの土地を複数に分ける場合に行う登記です。
大きな土地を複数の小さな区画に分ける場合などが該当します。

土地合筆登記
複数の土地を1つにまとめる場合に行う登記です。
隣接する土地を1つの土地として扱う場合などが該当します。

建物表題登記
建物を新築した時に行う登記です。

建物表題部変更登記
建物の状態に何らかの変更があり、登記記録と異なるに至った場合に行う登記です。

建物滅失登記
建物を取り壊したときの登記です。

境界確定測量

境界確定測量とは、隣接地所有者の立会いのもとで、土地の境界を確定させる測量です。土地の境界を明確にすることで、土地の売買や相続、分筆登記などの際に必要となります。

官公署の図面や隣接地所有者の確認をもとに、正確な面積を測り、境界を確定します。

境界確定図を作成します。建物を新たに建てる場合、土地や建物を売却する場合などに必要となります。

境界線が確定することで、土地の所有権が明確になり、トラブルを防ぐことができます。

不動産登記をスムーズに行うことができます。

よくある質問

境界確定測量は、境界確定の専門家の土地家屋調査士に依頼するのがおすすめです。

土地の面積や隣接地の数、隣接する道路などの状況により大きく変わってきます。依頼する土地家屋調査士により費用に多少の違いがあります。隣接地が民間のみの場合は、100㎡ほどの土地で、30~50万円が相場です。隣接地が道路など役所の立会いが必要な場合は、プラス10~30万円必要になります。

仮測量

仮測量とは、土地の現況を把握するために、既存の境界標や杭、フェンスなどの構造物を測り、おおよその寸法、面積、高さ、越境物の有無を知りたい場合に行う簡易的な測量です。

「現況測量」とも呼ばれます。

道路や隣接地所有者との立会いを行わないので、境界についての確認書は交わしません。仮測量図を作成します。

境界については未確定となります。

簡易的な測量なので、誤差が出ることがあります

正確な測量結果が必要な場合は、境界確定測量を行うことが必要です。

よくある質問

境界確定測量に比べて費用は安く、土地の面積や状況によりますが、10万円から20万円くらいが一般的です。

遺言書作成サポート

遺言書とは、被相続人が生前に自分の財産を誰にどのように分けるかを指定するための文書です。遺言書を作成することで、相続人間の争いを防ぎ、スムーズな遺産分割を実現することができます。

遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

自筆証書遺言は、遺言者が全文を自筆で書き、日付けと署名を記入し、押印する形式です。費用がかからず手軽に作成できますが、形式に不備があると無効になる可能性があります。

公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認し、証人2人以上の立会いのもとで作成する遺言書です。公証役場で保管されるため、偽造や紛失のリスクが低く、法的に確実です。

自筆証書遺言は、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用することで、紛失や改ざんのリスクを減らすことができます。

よくある質問

行政書士の遺言書作成サポートとは、遺言書を作成する際に必要な手続きや書類作成をサポートするサービスです。
お客様の意向をヒアリングして、法的に有効な遺言書の文案を作成いたします。また、相続人調査や相続財産調査を行い、必要な書類をそろえます。公正証書遺言を作成する場合は、公証人との打ち合わせや手続きをサポートいたします。

  • ・自分が亡くなった後に希望する人物に希望する財産を引き継ぐことができます。
  • ・相続人以外への遺贈も可能になります。
  • ・相続トラブルに発展する恐れが軽減されます。

農地転用

農地転用とは、農地を農地以外の用途に変更する手続きのことをいいます。

田や畑などの農地は、農地法により、勝手に農地以外に変更することはできません。

農地を農地以外の用途に変更するためには、農地転用の許可や届出など、行政上の手続きが必要になります

地目変更登記の申請の際にも、登記の地目が農地であり、変更後の地目が農地以外である場合には、農地転用の許可を得ていることを証明する情報が必要になります。

よくある質問

市街化区域内(優先的に市街化を認める区域)の農地を転用する場合は、農業委員会への届出が必要です。
市街化調整区域内(市街化になるのを抑制する区域)の農地を転用する場合は、農業委員会の許可が必要です。

  • ・農用地区域内農地(市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域に指定された農地)
  • ・第1種農地(良好な営農条件を備えている農地など
  • ・甲種農地(市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えている農地など
  • ・第2種農地(市街地の区域内または市街地化の著しい区域に近接する地域内の農地など
上記の農地は原則的に転用できません

建設業許可

建設業許可とは、建設業を営むために必要な許可で、建設業法の第3条に定められています。

建設工事を請け負うために必要な営業許可です。

国土交通大臣または都道府県知事から許可を請ける必要があります。

建設業許可を取得することで、大規模な建設工事や公共工事の入札への参加、下請け工事の受注などが可能になります。

許可の種類には、一般建設業許可(小規模な工事を請け負う場合)と特定建設業許可(大規模な工事を請け負う場合)があります。

建築一式工事(1,500万円以上の工事または延べ面積が150㎡以上の木造住宅の工事)およびその他の工事(500万円以上の工事)に許可が必要です。

軽微な建設工事(上記の金額未満の工事)を請け負う場合は許可が不要です。

よくある質問

  • ・経営業務の管理責任者がいることです。
  • ・専任の技術者が営業所に置かれていることです。
  • ・請負契約に関して誠実性を有することです
  • ・請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していることです
  • ・欠格要件に該当しないことです。

古物商許可

古物商許可とは、中古品(古物)を売買や交換するビジネスを行うために必要な免許です。

古物商許可を取得すると、古着や中古パソコン、古本などの仕入れが行え、リサイクルショップやアンティークの雑貨屋などを開くことができます。

古物商許可が必要な理由は、盗品の売買防止と速やかな発見のためです。

古物商許可を取得することで、信頼性が高まり、合法的に古物を取引できるようになります。また、許可を持つことで顧客からの信頼も得やすくなります。

よくある質問

  • ・古物を買い取って販売する場合
  • ・古物を買い取って修理後に販売する場合
  • ・古物を買い取ってレンタルする場合
  • ・古物を別の物品と交換する場合
  • ・古物を買い取って使える部品を販売する場合
  • ・自分で使用するために購入したものを売る場合
  • ・無償でもらったものを売る場合
  • ・海外で購入したものを売る場合

補助金の申請

補助金は、国や自治体の政策目標に合わせて、様々な分野で募集されています。

事業者の取り組みをサポートするために資金の一部を給付するというものです。

補助金は、必ずしもすべての経費がもらえる訳ではありません。

事前に補助対象となる経費・補助の割合・上限額などを確認する必要があります。

また、申請したら必ずもらえるというものではありません。

補助の有無や金額は事前の審査と事後の審査によって決まります。原則として、補助金は後払いなので、事業の実施後に必要書類を提出して検査を受けた後に受け取ることができます。

補助金の申請代行は、行政書士や補助金申請の専門家に依頼することができます。専門家に依頼することで、申請の成功率が高まることがあります。

よくある質問

補助金は、必ずしもすべての経費がもらえる訳ではありません。申請したら必ずもらえるというものではありません。事前に補助対象となる経費・補助の割合・上限額などを確認する必要があります。補助の有無や金額は事前の審査と事後の検査によって決まります。また、原則、補助金は後払い(清算払い)なので、事業の実施後に必要書類を提出して検査を受けた後、受け取ることができます。

補助金は事業計画の策定が必要で、審査に通過しないと受け取れません。助成金は要件を満たせば受け取れることが多いです。

補助金ごとに異なりますが、一般的には事業計画の具体性や実現可能性、経営状況などが審査されます。

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