農地転用の許可・届出

農地の売買・賃貸借には、許可・届出が必要です

農地の売買、賃貸借など農地の転用を行う場合には、権利関係を明確にするため、許可・届出が必要です。

農地の所有者や耕作者の権利関係を守るための様々な規制が定められているからです。

例えば、農地法4条は、自分の農地を自分が使用するために宅地、駐車場などに転用する場合、許可を受けるよう定めています。

第5条は、農地の所有者と他者との間で所有権移転、賃貸借権、使用貸借兼設定などにより、新たに権利を取得する者が転用する場合に関する規定です。

農地として売買、賃貸借などを行う場合には、第3条に基づく許可が必要です。

許可の申請や届出は、行政書士にお任せください。

 

農地転用許可申請・届出料金

農地転用許可申請・届出

3万円+消費税(届出)

※別途書類交付等の手数料は頂戴いたします。

 

手続きの手順

【都道府県知事許可申請手続きの場合】

(1) 農業委員会に申請書を提出

(2) 農業委員会が意見を付して都道府県知事に申請書を送付

(3) 都道府県知事が農業委員会に意見を聴く

(4) 都道府県知事から許可・不許可の指令書を農業委員会に交付

(5) 農業委員会から指令書が申請者に交付

 

お問い合わせはこちらから

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