ブログ
5.212020
自分で書いた遺言書の効力

離れ離れになっている家族がいると相続に不安はありませんか?
この記事をお読みになると、遺言書の書き方や必要な書類、手続き方法など遺言書を作って安心できることがわかります。
なぜなら、私は公正証書遺言の作成にあたり、面倒な書類を集めたり、役場とのやり取りや手続きの立ち会いの経験のある行政書士だからです。
自分で書く遺言書=自筆証書遺言とは
遺言(ゆいごん)というと、どことなく縁起が悪い、暗いといったイメージがありますが、決してそうではありません。
また、気むずかしく、堅苦しいものでもありません。
むしろ、明るく取っつきやすいものです。
自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)とは、文字どおり自分で書いた遺言書のことです。
紙とペンと印かんがあれば、今からでも作成できます。
次のルールを満たせば、作成できます。
① すべての文を自筆で書くこと
② 作成した日付
③ 遺言をする人の氏名
④ 印かんの押印(できれば実印)
自分で書いた遺言書のメリット、デメリット
自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)のメリットです。
① 費用がかからない
② 手間がかからない
③ 遺言の内容を誰にも知られることがない
④ かんたんに書き直せる
デメリットです。
① 書き方によって無効になることがある
② まちがって捨てたり、なくしてしまうことがある
③ 相続する人の間でトラブルになるかもしれない
④ 裁判所で検認をしなければならない
保管制度と公正証書遺言
2020年7月から自筆証書遺言を法務局に預ける(保管する)ことができます。
裁判所の検認が不要になります。
封をせずに、手書きで遺言書を作成します。
添付する財産目録は、手書きでなくパソコンで作成してもかまいません。
公正証書遺言は、公証人と2人以上の立ち会いにより、しっかりとした形で作成され、厳重に保管されます。
手間と費用がかかりますが、信頼度が高く、後日のトラブルを防ぐことができるでしょう。
まとめ
自筆証書遺言は、手間も費用もかからないので、楽なイメージがありますが、遺族にとっては、後の手続きが面倒になることがあります。
相続人の間のトラブルが起こるリスクもあります。
公正証書遺言は、手間と費用がかかりますが、後の手続きが楽になります。
トラブルの可能性も低いでしょう。
ご自分の考え方や生活環境に合わせてお決めになることが大切かと思います。
行政書士が親身になってご相談させていただきます。