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3.82021
土地の分筆登記

親族に自宅の敷地の一部をゆずりたいといった時など、お困りのことはありませんか?
この記事を読んでいただくと、土地を分割して名義を変える方法がわかります。
土地の分筆登記の専門家の土地家屋調査士がていねいに説明いたします。
土地の分筆登記とは
土地の分筆登記とは、一個(一筆)の土地を分割して数筆の土地とすることであり、その効果は登記官が登記をして初めて生じます。
したがって、土地を事実上分割しても分筆の登記をしなければ分割の法的効果を生じません。
このように登記によって初めて効果が生じる登記を形成的登記(創設的登記)といいます。
分筆のため測量した結果、分筆前の地積と分筆後の地積の差が、分筆前の地積を基準にして地積測量図の誤差の限度内であるときは、地積に関する更正の登記の申請は必要ありません。
この誤差が限度を超える場合には、分筆登記の前提として地積の更正の登記をする必要があります。
地積の更正の登記と分筆登記を連件で申請した場合には、地積更正登記の申請の際に提出する地積測量図は、分筆登記の申請の際に提出する地積測量図を用いることができます。
登記申請手続き
分筆登記は、表題部所有者または所有権登記名義人が申請人となります。
土地が共有の場合には、共有者全員が申請人となります。
土地の分筆登記の必要書類
- 地積測量図
- 代表者の資格を証する情報 申請人が法人であるときは、法人の代表者の資格証明書を添付します。
- 代理権限を証する情報 など
- 登録免許税 所有権の登記のある土地の分筆は、分筆後の土地一個につき1,000円の登録免許税が必要です。所有権の登記のない土地(表題登記のみがされている土地)の分筆の場合には非課税となります。
まとめ
土地を相続や売買する場合には、土地を分ける必要があります。
土地を分けるには、分筆の登記を法務局に申請します。
そのためには、土地を測量して図面を作成して申請書類を作成する必要があります。
また、お隣の土地との境界について立ち会いを行い同意を得なければなりません。
測量登記の専門家である土地家屋調査士にご相談されることをおすすめします。