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11.292022
建設業許可の申請

建設業許可の申請は、めんどうではありませんか?
この記事をお読みになると、建設業許可の申請書の書き方や必要な書類、手続き方法など建設業許可のことがわかります。
建設業許可とは
○○工務店とか△△建設(株)といった建設業者は、建設業を営むにあたっては建設業許可を受ける必要があります。
建設業といえば、すぐに建築一式工事とか土木一式工事を思い浮かべるかもしれませんが
ここでいう建設業はそれだけでなく、大工工事、石工事、造園工事、解体工事など全部で29業種にものぼります。
こういった工事を請け負う建設業者が各業種ごとに、大手の工務店から親方1人の大工さんにいたるまで、すべて原則として許可を受けなくてはなりません。
そのためには、建設業許可申請書を作成して各都道府県の窓口に提出する必要があります。
また、その後5年ごとに同様の手続きで更新しています。
行政書士に依頼するメリット
建設業許可の申請書は相当いろいろな勉強をしないと作成できない書類です。
素人が適当に書いて提出してみても申請書の受付窓口であちらこちら赤インクでチェックされてつき返されてきます。
建設業の場合、大企業というのはわずかであり、業界全体の99%以上は資本金1億円以下の中小業者で占められています。
中小業者では専門の事務員をおいているところはそうはなく、そのため、それを専門にやってくれる人に依頼するケースが多いことになるのです。
建設業許可の申請業務を専門に行う行政書士に依頼するメリットは大きいといえるでしょう。
建設業の種類
建設業許可を必要とする業種は29あります。
- 土木一式工事
- 建築一式工事
- 大工工事
- 左官工事
- とび・土工・コンクリート工事
- 石工事
- 屋根工事
- 電気工事
- 管工事
- タイル・れんが・ブロック工事
- 鋼構造物工事
- 鉄筋工事
- ほ装工事
- しゅんせつ工事
- 板金工事
- ガラス工事
- 塗装工事
- 防水工事
- 内装仕上工事
- 機械器具設置工事
- 熱絶縁工事
- 電気通信工事
- 造園工事
- さく井工事
- 建具工事
- 水道施設工事
- 消防施設工事
- 清掃施設工事
- 解体工事
まとめ
建設業許可の申請は多くの提出書類もチェック事項も必要で、とても煩わしいものです。
また、決算変更届の提出も義務づけられています。
決算報告書の財務諸表も提出用に調整して記入しなければなりません。
このような複雑で煩わしい書類の提出については、行政書士にお任せください。