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農地から農地以外への地目の変更登記

農業委員会への照会

農地法4条許可(自己所有の農地を耕作の目的で使いたい場合にする手続き)があったことを証する書面の添付がないときには、農業委員会に対し、農地法4条許可の有無など農地の転用に関する事実について照会します。

登記官が、農業委員会に対し、農地法4条許可の有無など農地の転用に関する事実について照会したときは、照会後2週間以内に限り、農業委員会の回答を受けるまでの間、申請事件の処理を留保します。

申請する土地について、農地の状態に回復させるべき旨の命令が発せられる見込である旨の農業委員会の回答があった場合には、その回答を受けた後2週間以内に限り、申請事件の処理を留保します。

 

地目の変更の認定

宅地に造成するための工事が既に完了している場合であっても、現に建物の敷地およびその維持もしくは効用を果たすために必要な土地に供されているとき又は近い将来それに供されることが確実に見込まれるとけでなければ、

宅地への地目の変更があったものとは認定されません。

埋立て、盛土、削土などにより現状のままでは、耕作の目的に供するのに適しない状況になっている場合であっても、現に特定の利用目的に供されているとき又は近い将来特定の利用目的に供されることが確実に見込まれるときでなければ雑種地への地目の変更があったものとは認定されません。

 

土地の形質が変更され、その現状が農地以外の状態にあると認められる場合であっても、農地の状態に回復させるべき旨の命令が発せられているときは、いまだ地目の変更があったものとは認定されません。

申請人、申請代理人などの供述以外に確実な資料がないのに、地目の変更の日付を安易に申請どおりに認定する取り扱いはされません。

 

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