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5.222022
土地の地目

地目(不動産登記規則)
地目は、土地の主たる用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地に区分して定めるものとする。
地目(不動産登記事務取扱手続準則)
次の各号に掲げる地目は、当該各号に定める土地について定めるものとする。この場合には、土地の現況および利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差異の存するときでも、土地全体としての状況を観察して定めるものとする。
- 田 農耕地で用水を利用して耕作する土地
- 畑 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
- 宅地 建物の敷地およびその維持もしくは効用を果たすために必要な土地
- 学校用地 校舎、付属施設の敷地および運動場
- 鉄道用地 鉄道の駅舎、付属施設および路線の敷地
- 塩田 海水を引き入れて塩を採取する土地
- 鉱泉地 鉱泉(温泉を含む)の湧出口およびその維持に必要な土地
- 池沼 かんがい用水でない水の貯留池
- 山林 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
- 牧場 家畜を放牧する土地
- 原野 耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地
- 墓地 人の遺体又は遺骨を埋葬する土地
- 境内地 境内に属する土地であって、宗教法人法第3条第2号および第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む)
- 運河用地 運河法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地
- 水道用地 専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地
- 用悪水路 かんがい用又は悪水はいせつ用の水路
- ため池 耕地かんがい用の用水貯留地
- 堤 防水のために築造した堤防
- 井溝 田畝又は村落の間にある通水路
- 保安林 森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
- 公衆用道路 一般交通の用に供する道路(道路法による道路であるかどうかを問わない)
- 公園 公衆の遊楽のために供する土地
- 雑種地 以上のいずれにも該当しない土地