ブログ

中小法人・個人事業者のための月次支援金

中小法人・個人事業者のための月次支援金

(緊急事態措置・まん延防止措置等重点措置の影響緩和)

4月分/5月分:2021年6月16日~8月15日

6月分/7月分:対象月から2か月間

中小法人等に 上限20万円 / 月

個人事業者等に 上限10万円 / 月 が支給されます。

給付額は、2019年または2020年の※基準月の売上-2021年の※対象月の売上

基準月とは、2019年または2020年における対象月と同じ月のことです。

対象月とは、緊急事態措置またはまん延防止等重点措置(対象措置)が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて

2019年または2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月のことです。

 

一時支援金または月次支援金を受給された方の申請の流れ

2回目以降の申請手続きが簡単(STEP2のみ)になります。

STEP1 マイページから必要情報を入力します。

STEP2 2021年の対象月の※売上台帳を添付します。

※一時支援金を受給していても、月次支援金を初めて申請される場合は、宣誓・同意書も提出する必要があります。

給付対象の具体例

対象措置実施都道府県のお客様に、商品名・サービスを提供する全国の事業者

① 日常的に訪れる店

アパレルショップ、飲料や食料品の小売店、美容院や理容店、マッサージ店など

② 教育関連の事業者

学習塾、スポーツの習い事など

③ 医療・福祉関連の事業者

病院や福祉施設、ドラッグストア、薬局など

④ 文化・娯楽関連の事業者

スポーツ施設、劇場、博物館など

⑤ 旅行関連の事業者

ホテル、旅館、旅行代理店、レンタカー、タクシーなど

上記事業者と取引がある全国の事業者(他者を経由して上記事業者に商品・サービスを提供している事業者を含む)

⑥ 経営コンサルタントや士業など 専門サービスを提供する事業者

⑦ システム開発などのITサービスを提供する事業者

⑧ 映像・音楽・書き物のデザイン制作などを行う事業者

⑨ 飲料や食料品の卸売を行っている事業者

⑩ 農業や漁業を営んでいる事業者

以下の場合は給付対象となりません

  • 事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など、通常収入を得られない時期を対象月として緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響により事業収入が減少したわけではないにも関わらず給付を申請する場合は給付対象外です。
  • (対象措置とは関係なく)売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象月の売上が減少している場合は給付対象外です。
  • (対象措置とは関係なく)単に営業日数が少ないことにより対象月の売上が50%以上減少している場合は対象外です。
  • 売上が50%以上減少していても、又は対象措置実施都道府県に所在する事業者であっても、給付要件を満たさなければ給付対象外です。
  • 地方公共団体による対象月にける休業・時短営業の要請に伴う※「協力金」の支給対象となっている事業者は給付対象外です。※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して措置している協力金

 

関連記事

コメントは利用できません。
ページ上部へ戻る