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不動産登記規則

不動産登記規則第10条(地図)

地図は、地番区域またはその適宜の一部ごとに、正確な測量および調査の成果に基づき作成します。

地図の縮尺は、次の地域では、次の縮尺によるものとします。

ただし、土地の状況その他の事情により、この縮尺によることが適当でない場合は、この限りではありません。

    1. 市街地地域(主に宅地が占める地域およびその周辺の地域) 250分の1または500分の1
    2. 村落・農耕地域(主に田、畑または塩田が占める地域およびその周辺の地域)500分の1または1,000分の1
    3. 山林・原野地域(主に山林、牧場または原野が占める地域およびその周辺の地域)1,000分の1または2,500分の1

地図を作成するための1筆地測量および地積測定における誤差の限度

  1. 市街地地域については、国土調査法施行令別表第5に掲げる精度区分甲二まで
  2. 村落・農耕地域については、精度区分乙一まで
  3. 山林・原野地域については、精度区分乙三まで となります。

図面の作製


地積測量図は、原則として次の縮尺により作製します。

  1. 市街地地域 100分の1又は250分の1
  2. 村落・農耕地域 250分の1又は500分の1
  3. 山林・原野地域 500分の1又は1,000分の1 となります。

 

 

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