ブログ
4.232021
市街化区域内の農地を農地以外に転用する場合には

市街化区域内の農地を農地以外のものにする場合
農地を農地以外に転用したい場合には
届出が必要です。
市街化区域とは
市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域とおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされています。
市街化区域は、用途地域が定められており、自治体による道路、公園、下水道などの都市施設の整備を重点的に実施されます。
市街化区域内の他者の農地を取得したり、借り受けたりして
農地を農地以外のものに転用する場合には、農業委員会への届出が必要です。
届出を受理してから1週間程度で受理通知書が交付されます。
地目変更の登記の申請に添付する農地転用の許可書
市街化区域内の農地に建物や工作物を建てた場合には
宅地や雑種地などに地目を変更する必要があります。
土地地目変更登記の申請には、農地転用の許可書を添付する必要があります。
農地転用のための権利移動届出書
法務局に地目変更の登記の申請をする場合の必要書類には
農地転用の許可書があります。
市街化区域内の農地転用の場合には
農業委員会に「農地などの転用のための権利移動届出書」を提出する必要があります。
農地転用のための権利移動届出書の受理について
農地法施行令第10条第2項に規定による通知があり、通知書が交付されます。
この権利移動届出書を地目変更の登記の申請に添付することになります。
まとめ
市街化区域内の農地を他者から取得したり、借り受けたりして農地以外に転用する場合には
農地などの転用のための権利移動届出書を提出する必要があります。
この届出書を添付して地目変更の登記の申請をすることになります。
農地転用の許可書、届出書の提出は、行政書士が行います。
土地地目変更登記の申請は、土地家屋調査士が行います。