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筆界の確認

筆界の確認は、基礎測量またはこれに類する測量の成果を基礎として次の各号により行います。

筆界の確認

筆界の確認は、基礎測量またはこれに類する測量の成果を基礎として次の各号により行います。

  1. 既存の地積測量図。登記所備え付けの地図およびその他の数値資料が存する場合において、現地における境界標またはこれに代わるべき構築物などにより土地の区画が明確であって、位置および形状がそれぞれの資料のもつ制度に応じた誤差の限度内であり、かつ、当事者間でそれらの境界標などを土地の境界として認めているときは、これをもって筆界と判断して差し支えありません。
  2. 上記の資料がない場合において、現地の状況が境界標またはこれに代わるべき構築物などにより、土地の区画が明確であり、既存の資料、現地精通者の証言などにより、対象地の位置、形状、周辺地との関係が矛盾なく確認され、かつ、当事者間に異議がないときは、その区画をもって筆界と判断して差し支えありません。なお、土地の形状および面積が登記所備え付けの地図などまたは地積更正などの必要性があることを助言します。

上記により筆界が確認されたときは、後日の紛争防止と登記申請書に添付するため確認書を作成します。

 

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