ブログ

契約書の書き方がわからなくてお困りではありませんか?

契約書の書き方がわからなくてお困りではありませんか?

この記事を読むと契約書のことがわかります。

契約書についてわかりやすくご説明いたします。

契約書とは

契約書とは、相手方との取引の内容、約束の内容を文書にしてまとめた書類のことです。

双方が行った契約を証明する文書です。

契約書の内容は、民法などの法律に違反しなければ当事者間で自由に決めることができます。

合意した契約は、お互いに守る義務があります。

途中で起きたトラブルの対処方法についても、あらかじめ決めておくことができます。

契約書とは、取引や約束を行うことを担保し、起きる可能性のあるトラブルに対応するために作成される書類です。

 

覚え書きと念書

契約書と同じように相手方と交わすものとして覚え書きと念書があります。

覚え書きとは、契約になる前に双方で合意にいたった事実を書き直したり、契約が変更・修正された際に作成します。

契約書自体がかたいイメージがあるため、覚え書きという形にして雰囲気を和らげて使うことも多いです。

契約書も覚え書きも署名が必要です。

念書とは、双方ではなく、どちらか一方から差し出されるものになります。

誓約書をイメージするとわかりやすいです。

念書自体に法的な拘束力・強制力はありませんが、裁判などでは証拠になります。

 

契約書の作成の異議

契約書を交わす理由としては

  • 契約内容を確認する
  • 言った言わないを避ける

上記の2つが大きな理由です。

口頭でも契約は成立しますが、その契約が成立していることを証明するものがなければトラブルは避けられません。

契約書とは、そんなトラブルを避け円滑に契約を進めるために必要なものです。

 

契約書を作成するメリット・デメリット

 

きちんとした契約書を作ることには、以下のような目的やメリットがあります。

  • 契約の内容・意思・成立を明確にできること
  • 紛争を予防すること
  • 裁判になった際の証拠の確保
  • 契約履行の手引きとなること

契約書がなかったり、不十分な契約書を提示したりすると以下のようなデメリットがあります。

  • 契約内容が確認できないこと
  • 紛争のリスクが高くなること
  • 法律違反をしていないことを立証できないこと

行政書士が作成する契約書

行政書士は、権利義務に関する書類(契約書)を作成することができます。

行政書士に契約書業務を依頼するメリットとしては、その料金の安さをあげることができます。費用が安くなることが多いです。

デメリットとしては、行政書士は、紛争自体の業務を取り扱うことができません。

法律相談やトラブル発生時の対応については依頼を受けることができません。

土地・建物などの賃貸借や金銭の消費貸借などを行う場合は、その内容を書面に残しておくことにより、後々の紛争の予防になります。

行政書士は、これらの契約書の作成や発生したトラブルについて協議が整っている場合には、「合意書」「示談書」などの作成も行います。

まとめ

行政書士は、契約締結を代理した上で、これらの書類を作成することができる権利義務に関する書類を作成する専門家です。

 

 

 

 

 

関連記事

コメントは利用できません。
ページ上部へ戻る