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12.112022
建設業許可の申請②

どの業種で建設業許可をとろうとするのかを考えたなら、今度はどの建設業許可に該当するのかを考えます。
この記事をお読みになると、建設業許可の申請方法や必要な書類のことがわかります。
どの種類の建設業許可に該当するのかを考えましょう
建設業許可は、「大臣許可」と「知事許可」、「特定建設業許可」と「一般建設業許可」に分類されます。
「大臣許可」か「知事許可」か
「大臣許可」とは、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けるときにとらなくてはいけない許可です。
たとえば、東京に本店を置いて大阪、福岡に支店を設けるような場合です。
「知事許可」とは、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けるときにとる許可です。
同じ県内に2つ以上の営業所を設ける場合も含まれます。
都道府県によっては、事実上同一県内の営業所は1か所に限るとしているところもありますから
事前によく問い合わせておく必要があります。
なお、「知事許可」であっても、営業所が1都道府県内に限るというだけで、他の都道府県の仕事をおこなってもかまいません。
「特定」か「一般」か
「特定」とは、建設工事の最初の注文者(発注者)から直接請け負った建設工事について
1件あたりの合計額が4,000万円以上(建築工事に関しては6,000万円以上)となる下請契約を下請人と締結して施工させるときにとらなくてはいけない許可のことです。
「一般」とは、工事を下請けに出さないでするとか、たとえ出しても1件について4,000万円未満に限るというような場合です。
「特定」と「一般」は、1業種について両方をとることはできません。