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月次支援金を初めて申請される方の手続きの流れ

対象月ごとに申請してください。オンラインで簡単に申請することができます。

各対象月について、申請、受給は1回のみとなります。

 

アカウントの申請、登録

① 月次支援金ホームページの仮登録画面にメールアドレスや電話番号を入力

② 下記の必要書類を準備

③ 月次支援金ホームページで登録確認機関を検索し、メールまたは電話で登録確認機関に事前予約

※原則、「団体の会員、組合員の方は当該団体」に、「金融機関と事業性の与信取引がある方は当該金融機関」に、

「顧問の士業がいる方は当該士業」に事前確認を依頼してください。

※上記に該当しない場合は、月次支援金相談窓口までお問い合わせください。

④ TV会議/対面/電話により

  • 事業を実施しているか、給付対象等を正しく理解しているかなどの事前確認を受ける。

※登録確認機関の会員等の場合には、電話で「給付対象等を正しく理解しているか」等のみの確認を行うことをもって代えることができます。

⑤ 月次支援金ホームページからマイページにアクセス。

必要情報を入力し、下記の必要書類を添付して申請。

※ オンライン申請が困難な方がご利用いただける申請サポート会場も設置予定です。

 

必要書類

※主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者の場合や、特例を用いる場合等においては、他にも必要書類があります。

※給付要件を満たさないおそれがある場合は、その他の書類の提出を求める場合があります。

① 履歴事項全部証明書(法人)または本人確認書類(個人)

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • 住民票+(パスポートor各種健康保険証)

※在留カード、住民基本台帳カード、身体障害者手帳等も認められます。

② 収受日付印の付いた2019年・2020年の確定申告書類の控え

※e-Taxを通じて申告を行っている場合、これらに相当するものを提出する必要があります。

 

保存書類

※申請時の提出書類は不要ですが、申請後に提出を求める場合がありますので、7年間保存する必要があります。

飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を示す書類として最終的な取引先が、対象措置実施都道府県で時短営業の要請を受けた飲食店または対象措置実施都道府県の消費者であることを示す書類を保存してください。

 

主な例

<必須> 自らの販売・提供先との反復継続した取引または消費者との継続した取引を示す帳簿書類および通帳 

<上記に加えて以下のいずれか1項目> ※所在地や事業によっては必要となる書類

  • 対象措置実施都道府県で消費者向けの事業を行っていることを示す商品・サービスの一覧表、店舗写真および賃貸借契約書・登記簿
  • 旅行客の5割以上が対象措置実施都道府県から来訪していることを示す統計データ
  • 自らの販売・提供先が対象措置都道府県の卸売市場または流通業者であることを示す書類
  • 対象措置実施都道府県の消費者との継続した取引を示す顧客データまたは自ら実施した顧客調査結果
  • 所在地域から対象措置実施都道府県の卸売市場または流通事業者への反復継続した取引を示す書類・統計データ

一時支援金または月次支援金を既に受給した方

マイページから必要情報を入力し、2021年の対象月の売上台帳を添付するだけになります。

事前確認が不要/その他の書類が不要になります。

※一時支援金を受給していても、月次支援金を初めて申請する場合は、宣誓・同意書も提出する必要があります。

 

 

 

 

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