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1.192021
公正証書遺言の効力とは

公正証書遺言を作ろうかどうか迷っていませんか?
この記事をお読みになると公正証書遺言の効力、必要事項、費用などのことがわかります。
遺言書作成の専門の行政書士が公正証書遺言についてわかりやすく説明します。
「公正証書遺言とは」
公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立ち会いのもとに、遺言者が遺言することを話して作成する遺言書です。
法的にも正しく作成することができます。
遺言者が話したことを公証人が筆記し、遺言書を作成します。
筆記したものを公証人が遺言者と証人全員に読んで聞かせます。
遺言者と証人が確認して署名、押印します。
遺言書は公証役場に保管されます。
家庭裁判所での検認はいりません。
「公正証書遺言の必要事項」
公正証書遺言を作成する時に必要なものは、実印と印鑑登録証明書です。
また、遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本、不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書、財産の目録など
遺言の内容によって必要な書類はちがってきます。
「公正証書遺言の費用(手数料)」
- 100万円まで → 5,000円
- 100万円を超え200万円まで → 7,000円
- 200万円を超え500万円まで → 11,000円
- 500万円を超え1,000万円まで → 17,000円
- 1,000万円を超え3,000万円まで → 23,000円
- 3,000万円を超え5,000万円まで → 29,000円
- 5,000万円を超え1億円まで → 43,000円
- 1億円を超え3億円まで → 43,000円に5,000万円超過するごとに13,000円を加算
- 3億円を超え10億円まで → 95,000円に5,000万円超過するごとに11,000円を加算
- 10億円超 → 249,000円に5,000万円超過するごとに8,000円を加算
まとめ
公正証書遺言は、公証役場で作成され、口述したことを公証人が筆記し、2人以上の立ち会いのもとで作成されます。
作成の手数料はかかりますが、封印や家庭裁判所での検認が不要です。
公正証書遺言の作成サポートは、行政書士にご相談ください。