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6.42021
法定相続よりも遺言による相続が優先されます

財産の多い少ないにかかわりなく相続時の遺産分割をめぐるトラブルが増えています。
被相続人の住んでいた家と土地を各相続人が法定相続分を主張して
被相続人の配偶者の住まいを売らなければいけないというようなこともあります。
遺言がなくても相続人同士の話し合い(遺産分割協議)がスムーズに進み、問題なく相続される場合もありますが
相続人同士で争い、人間関係にしこりを残すこともあります。
遺言書はなぜ必要になるのでしょうか?
実際の相続では、相続人それぞれの家庭の事情や人間関係などにより
法定相続による分割が必ずしもふさわしいとはいえないこともあります。
「法定相続よりも遺言による相続が優先される」という大原則があります。
遺言によって被相続人の意思が明確にされていれば相続をスムーズに進めることができます。
また、遺言により相続権のない人に財産をゆずることもできます。
自分の財産をどのように相続させたいのか、最終的な意思を伝える手段が遺言です。
財産を管理し、整理し、今後の方向をはっきりとさせる意味でも遺言を書いておくことはたいせつです。
遺言を書いておいた方がよい場合とは
- 子どもがいない夫婦で配偶者に全財産を相続させたい場合
「妻に全財産を相続させる」と遺言しておけば
被相続人の父母が遺留分を主張しても全財産の6分の5を相続させることができます。
相続人が被相続人の兄弟姉妹の場合、遺留分はゼロなので全財産が配偶者にわたります。
- 相続関係が複雑で、再婚をしていて現在の妻にも先妻にも子供がいる場合
子どもに法定相続分とは異なる相続をさせたい場合は、相続分や財産の分割方法を指定しておきます。
まとめ
遺産相続では「法定相続よりも遺言による相続が優先される」という大原則があります。
遺言によって、被相続人の意思が明確にされていれば、相続争いを防ぐことも
相続そのものをスムーズに進めることができます。
また、遺言によって、相続権のない人に財産をゆずることもできます。
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