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自筆証書遺言はむずかしくない

自筆証書遺言を書きたいと思っているが、どうやって書けばよいのだろうか?と悩んでいませんか?

以下の文を読んでいただくと自筆証書遺言(自分で書く遺言書)の書き方がわかります。

遺言書作成の専門の行政書士が自筆証書遺言の書き方をわかりやすく説明します。

自筆証書遺言の書き方の要件

全文を自筆で書きます。日付け(作成年月日)を書き、署名押印します。

訂正の方法は決まっています。用紙は自由です。丈夫なものがよいです。ボールペン、万年筆、サインペンで書きましょう。

下書きしてから清書しましょう。内容は具体的にわかりやすく箇条書きにしましょう。

財産の目録は、はっきりと特定できるように書きましょう。

財産の目録は、パソコンで作成したものや不動産の登記事項証明書の写し、預貯金の通帳のコピーを添付してもよいです。

用紙が複数枚になるときは、とじるか契印(割り印)をしましょう。

契印するかしないかは自由ですが、遺言書に使った印鑑で封印したほうがよいでしょう。

自筆証書遺言の書き方で気をつけたいこと

初めに「遺言書」と書きます。

日付けは、西暦でも元号でもかまいません。

数字は漢数字でも算用数字でもかまいません。

署名は実名でもペンネームでも有効です。押印は認め印でもかまいませんが、実印を使うのがよいでしょう。

加筆、削除、訂正は決められた方式で書かないと無効になってしまいます。遺言者の住所は書いておいた方がよいですが、書かなくてもかまいません。

用紙はB5やA4サイズがよいでしょう。

用紙が複数枚におよぶときは、全体として1通の遺言書と確認できれば契印(割り印)しなくてもよいです。

自筆によらない財産の目録には、各ページに署名、押印しなければなりません。

自筆証書遺言の保管の方法

銀行の貸金庫に保管したり、信頼できる第三者に保管を依頼しましょう。自筆証書遺言は、2020年7月から法務局の保管所に預けることができます。

自筆証書遺言を作成したら、変造、改ざんを防ぐために封印しましょう。

遺言者の死後、遺言書の保管者、発見者は、すみやかに遺言者の住所地の家庭裁判所に届け出て検認の手続をします。

封印された遺言者は、かってに開封できません。

家庭裁判所での検認の際にすべての相続人の立ち会いのもとで開封します。

まとめ

自筆証書遺言は費用がかからないのがメリットです。また、書き方も自由です。

ただし、検認したり、裁判所ですべての相続人の立ち会いのもとで開封しなければならないなど、後々、面倒なことが出てくるのも否定できません。

公正証書遺言であれば費用はかかりますが、効力、保管はしっかりとしています。

双方のメリット、デメリットを考えてから決めたいものです。

自筆証書遺言の作成サポートは、行政書士にご相談ください。

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