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自筆証書遺言の書き方で、あれこれお困りではありませんか?

費用をかけずに遺言書を作りたいと考えている方へ、自筆証書遺言の書き方で悩んでいませんか?

この記事を読むと自筆証書遺言の書き方が手に取るようにわかります。

相続手続きの遺言書の作成の経験のある行政書士がわかりやすくご説明いたします。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は、ひとりで手軽に作成でき、費用もかかりません。遺言の存在や内容を秘密にできます。いつでも書き直しができます。

遺言者本人が自分で作成します。証人は不要です。

遺言者本人が保管します。2020年7月から法務局で保管することができるようになります。

財産目録も手書きで作成しなくてもよくなります。裁判所の検認も不要になります。

自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言は、紙とペンと印かんがあればすぐに作成できます。

有効になるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 日付の記載
  • 氏名の記載
  • 印かんの押印
  • 自筆で書くこと

自筆証書遺言の書き方【例】

自筆証書遺言の書き方です。

遺言書

遺言者○○○○は、この遺言書により下記のとおり遺言する

  • 長男○○○○には○○を相続させる
  • 長女○○○○には○○を相続させる
  • 他はすべて妻○○○○に相続させる

令和○年○月○日 (作成の日付)

住所 遺言者○○○○ ㊞

 

まとめ

遺言書は「遺書」ではなく、暗いイメージのものではありません。

遺言書作成の経験のある行政書士が、文案のアドバイスや書きたいことを法的なことばに置きかえたり、あとでトラブルにならないようなことばに修正いたします。

自筆証書遺言の作成サポートは、行政書士にご相談ください。

 

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