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農地転用(農地を別の目的に使用する)の申請は行政書士がお勧めです。

田や畑(農地)に家を建てたい、駐車場にしたい場合など、どうすればよいか悩んでいませんか?

この記事を読むと田や畑(農地)の転用の手続き方法がわかります。

農地転用の申請の経験のある行政書士が丁寧にご説明いたします。

農地転用とは

農地転用とは、農地を農地以外の目的に転用することです。

農地とは、「耕作の目的に供される土地」のことです。

休耕地など、「現に耕作が行われていなくても耕作しようと思えばできる土地」も農地に含まれます。

農地であるかどうかは、現状をもとに判断されます。

この農地の使用目的を耕作以外にすることを農地転用といいます。

農地転用の許可・届出

農地の売買、賃貸借などの農地の転用には許可、届出が必要です。

農地の所有者や耕作者の権利関係を守るための様々な規制が定められているからです。

自分の農地を自分で使用するために宅地、駐車場などに転用する場合は、農地法第4条の許可が必要です。

農地を他の人との間で、所有権移転、賃貸借する場合は、農地法第5条の許可が必要です。

申請に必要なもの

 

申請(県知事許可)

【市街化調整区域内の農地を農地以外に転用し、所有権移転などをする場合】

  • 申請地の登記事項証明書
  • 位置図
  • 字限図
  • 建物配置図
  • 隣地明細書
  • 隣地同意書
  • 農業総代・水利代表同意書 など

届出(農業委員会許可)

【市街化区域内の農地を農地以外に転用し、所有権移転などをする場合】

  • 申請地の登記事項証明書
  • 位置図
  • 字限図
  • 水利代表者同意書
  • 公有水面使用願 など

まとめ

田や畑(農地)に家などの建物を建てたり、駐車場にする場合、あわせて、売買したり賃貸したりする場合には許可や届出が必要です。

申請に必要な書類を集めるのは、面倒なものです。

このような農地法による許可申請・届出は、経験のある行政書士を通して行うことをお勧めいたします。

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