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お隣同士の間に塀やブロック塀がない場合、土地の境界はどうなりますか?

お隣同士の間に塀やブロック塀がない場合、土地の境界はどうなりますか?

この記事をお読みになると、土地の境界のことがわかります。

土地家屋調査士が、土地の境界について説明いたします。

公法上の境界は塀やブロック塀によって左右されない。

互いに接する土地において、その土地の所有者同士の所有権と所有権がぶつかり合うところが「所有権界」です。

「ここからここまでが私の土地ですよ」という民法による所有権の概念内に存在し、垣根やブロック塀またな境界標などを設置して物理的に現地に表示されているのが通常の状態です。

「公法上の境界」とは、筆(土地登記簿の土地の個数の単位で、地番を付され区画されたもの)を異にして隣接する土地の境目つまり筆界(ひっかい)のことです。

公法上の境界は、国のみが定められるものであって、性質上、最初から客観的に定まっており、関係当事者の合意によって決めることはできません。

塀やブロック塀の存在は、公法上の境界に影響しない。

公法上の境界=筆界は、土地が「登記された時」にその境とされた点を結ぶ線であり、登記された筆界は、それ以降、不動の存在となります。

「登記された時」とは、その土地が地租改正事業(明治6年制定)により、地番とその区画が形成された時のことをいいます。

所有権界とは、所有者間において自由に処分され、いつでも変えて動かすことができ、たとえば、お隣同士の間に塀やブロック塀を設置することがこれに当たります。

公法上の境界=筆界はお隣同士の当事者で自由に変えたりすることはできません。

具体的な例

具体的な例をあげると、土地の所有者が塀やブロック塀を設置しない場合でも、土地の所有権や利用権は法的に保護されます。

たとえば、土地登記簿に所有者の氏名が記載されている場合、その土地の所有者が公法上の境界=筆界の範囲内で土地を所有し、利用する権利を持っています。

まとめ

以上が、公法上の境界が塀やブロック塀によって左右されない理由です。

塀やブロック塀の存在は、あくまで土地所有者間の合意やプライバシーのための物理的な要素であり、公法上の境界には直接的な影響を与えないのです。

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